- 配偶者が罪を犯して服役しました。これは離婚原因になりますか?
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犯罪行為・服役の事実だけをもって離婚が認められるわけではありませんが、配偶者の犯罪行為・服役により名誉を傷つけられたり、家族の生活に困難がもたらされ、婚姻関係が破綻したような場合には離婚が認められる可能性があります。
- 配偶者が、働かないのに多額の借入をし、ギャンブルなどで浪費をしています。これは離婚原因になりますか?
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配偶者の怠惰な性格、勤労意欲、生活能力の欠如が原因で、婚姻関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、離婚原因になる可能性があります。
- 配偶者から暴力、虐待、重大な屈辱、精神的暴力を受けています。これは離婚原因になりますか?
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配偶者の暴力、虐待行為等については婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断され、離婚が認められる可能性があります。もっとも、暴行等の程度が軽微であると離婚原因になりにくいため、ほかの事情を総合的に考慮したうえで判断されることになります。
- 配偶者が行方不明で音信不通状態です。これは離婚原因になりますか?
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3年以上、生死の確認ができない状況が続いている場合、離婚が認められる可能性があります。もっとも、何年も行方不明で音信も不通であるが生きていることはわかっているという場合でも、事情によっては、悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、離婚が認められる可能性があります。
- 配偶者が、私と子どもを放置し、生活費を入れてくれません。これは離婚原因になりますか?
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結婚により生じる同居・協力・扶助義務を、正当な理由もなく放棄することを悪意の遺棄といいます。生活費を支払わないという今回のケースは、同居義務、扶助義務の放棄にあたるので離婚原因となる可能性があります。
- 配偶者がほかの異性と浮気をしました。謝罪されて一度は許したのですが、やはりどうしても許すことができません。これは離婚原因になりますか?
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不貞行為を許したことで、ただちに離婚原因が消滅するわけではありません。
しかし、不貞行為を許したことやその他の事情を配慮することにより、裁判所が婚姻の破綻には至っておらず、回復の可能性があると判断した場合には、離婚が認められない可能性があります。
- 配偶者が同性愛者であることがわかりました。これは離婚原因になりますか?
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離婚原因の1つである婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
- 夫が買春行為をしています。これは離婚原因になりますか?
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配偶者のいる者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことを「不貞行為」といいます。この「不貞行為」には、強姦(加害者の場合)や買春・売春行為も含まれますので、離婚原因になる可能性があります。
- 法定の離婚原因にはどのようなものがありますか?
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法で定められている離婚原因には以下のものがあります。
①配偶者に不貞行為があること
②配偶者から悪意で遺棄されたこと
③配偶者が3年以上の生死不明であること
④配偶者が回復見込みのない強度の精神病であること
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
- 離婚を求める場合、裁判において重要なことは何でしょうか?
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法定の離婚原因の存在を証明することです。たとえば、配偶者の不貞行為を理由とする場合、配偶者がほかの異性とホテルに入店、一定時間経過後に退店するなどの状況を撮影した写真など、動かし難い証拠が重要になってきます。
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