- 就業時間の1時間前に出社することを強制されています。これは違法ではありませんか?また、金銭を請求することはできますか?
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「所定の始業時刻が午前9時、所定の終業時刻が午後6時(午後0時~午後1時は休憩時間)のはずなのに、午前8時に出社するよう強制されている」という例で考えてみましょう。 01出社の強制自体は、違法でないケースが多い 
 労基法第32条2項は、「使用者は、~各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。
 上記の例の場合、午前8時に出社して業務を開始し、1時間の休憩を挟んで午後6時に業務を終えた場合、労働時間は9時間となるため、原則として、上記の例のような働かせ方は違法となりそうです。もっとも、以下の条件を満たす場合、例外的に1日8時間を超えて労働させることも適法となります。 労使間で「1日8時間を超えて労働させてもよい」という内容の協定(いわゆる三六協定。労基法第36条1項)を結んでいる 
 「必要な場合には1日8時間を超える労働を命じることができる」といった合意が、就業規則や雇用契約書でなされている
 そして、実際にはほとんどの会社で①②を備えているため、多くのケースでは、上記の例のような働かせ方をしても、違法とはならないでしょう。02ただし、1時間早く出社した分の給料は請求できる 
 一方で、先ほどの①②が備えられていたとしても、1時間余分にタダ働きしなければならないわけではありません。
 余分に働いた分の給料(いわゆる残業代)を支払うよう、会社に請求することができます(労基法第37条1項)。
 ただし、残業代の計算方法は非常に複雑です。「会社に請求できる残業代があるか知りたい」という方は、まずは弁護士にご相談ください。
- タクシーのドライバーとして働いていますが、残業代が支払われません。タクシー業界は残業代が支払われないのでしょうか?
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支払われます。タクシー業界の会社でも、タクシー運転手など、従業員が働いた分の給与を支払う義務があり、残業代も同じです。 
 もっとも、タクシー業界では、複雑な給与形態にしている会社も多く、実際に残業代が支給されているのかどうかわからないことも多いと思います。少しでも未払い残業代があると思われたら、法律と交渉の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。 
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